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プロフィール
友野 健
友野 健foaf.rdf
愛知県江南市で、友野労務行政事務所設立。 社会保険労務士・行政書士・FPとして、愛知県、三重県、 岐阜県と、日々駈けずり回っています。 労務管理相談、給与計算、会社設立、助成金申請、 生命保険見直し相談等、孤独な経営者の良き相談相手 として、奮闘中です。 ドリームゲートアドバイザーとしても活動中。 会社員時代は主に営業を行っていました。 血液型は、変わり者のAB型です。 「誠実・信頼・感謝」が当事務所の経営理念です。
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2008年06月24日

就業規則の作成

従業員が10名以上になりますと、
会社は個人から組織へ変わります。
この時に必要となるのが、会社の
ルール。就業規則です。
そのため、労働基準法第89条では、
従業員が10名以上の会社は
就業規則の作成が義務付けられています。

経営者の想いを、就業規則に入れ込む
こともできます。

今日は、先日の打ち合わせを経て、
就業規則を作成しました。
心地良い疲れです。

もちろん、羊羹で乾杯です(笑)
  

Posted by 友野 健 at 21:22Comments(0)TrackBack(0)法律

2008年04月01日

ガソリンが値下げ

暫定税率の廃止で、ガソリンが
今日から値下げ。

国道沿いのスタンドでは、
値下げを行ったスタンド
も、ちらほら。

早速、給油しました。
1リットル125円でした。
  

Posted by 友野 健 at 13:46Comments(2)TrackBack(0)法律

2008年03月18日

貸金業の社内規定

法律の改正により、愛知県の貸金業者は、
新に社内規定を整備して、今月中に
届出をしなければ、ならなくなりました。

当事務所では、この法改正に沿った、
社内規程の雛形を販売しています。

会社名、担当者、電話番号を明記の上、
こちらへ

折り返し、担当者から、ご連絡します。

お急ぎ下さい。
  

Posted by 友野 健 at 14:12Comments(2)TrackBack(0)法律

2007年09月13日

教育訓練給付金、10月から下がります。

よく、英会話や資格学校の広告に、
「教育訓練給付金」が使用できると
の文字があると思います。

これは、雇用保険に一定期間加入
している人が、使用できる助成金です。

いままでは、受講費用の最大40%、
上限20万円の給付金が支給されましたが、
今年、平成19年10月から受講した場合は、
受講費用の20%、最大10万円に給付金が
引き下げになります。

ただし、要件も緩和されて、初回の利用時に
限り、雇用保険の加入期間が1年以上でも
よくなりました。

ちなみに、私も、社労士の資格を取得するために
この給付金を利用しました、当時は、受講費用の
80%、上限が30万円でしたので、だいぶ、助かり
ました・・・

利用される方は、お早めにどうぞ・・  

Posted by 友野 健 at 06:07Comments(0)TrackBack(3)法律

2007年08月07日

外国人を雇用するときは・・

日本では、外国人を雇用するときは、それぞれの
資格が決まっています。
いわゆる「在留資格」です。
何でも雇用できるのは、「永住者」、「日本人の配偶者等」、
「定住者」、「永住者の配偶者等」の4種類だけです。

他の資格を持っていても、働く場合には、
制限があります。

ちなみに、「観光ビザ」はNG。

例えば、「興業」の資格で滞在している人が
ホステスをしたらNG。

尚、不法就労をさせた場合は、3年以下の懲役
又は、300万円以下の罰金になります。

注意して下さい。

雇う時には、必ず「外国人登録証明書」を
確認しましょう。  

Posted by 友野 健 at 05:25Comments(4)TrackBack(0)法律

2007年07月24日

豊田は、国際都市?

今日は、豊田市。つまり、トヨタ自動車の街
に行きました。
豊田市に入りましたら、やたらと、
外国人の人達が目につきました。

豊田の労働基準監督署には、
人を雇いいれる時に必要な
「労働条件通知書」の各国バージョン
が置いてありました。

中には、「タガログ語」のもの、
すなわち、フィリピンの言語用です。

なお、外国人の方を雇われる場合は、
「在留資格」のビザを確認して下さい。
「定住者」、「永住者」、「日本人の配偶者」は
何でも就労できますが、その他の資格では
制限があります。

「観光ビザ」、「不法就労者」を働かせたら、
雇い主の社長さんは、
「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
つまり、刑事処分にされてしまいます。

知らなかった?では、すまされないのが、
法律の怖いところです・・  

Posted by 友野 健 at 00:06Comments(4)TrackBack(0)法律

2007年07月07日

「がん」は国民病?

先日、「がん」に関するセミナーを聞きに
行ってきました。

いまや、「がん」は、日本人の死因の
第1位を占めるほどになっているとか。

1年間で交通事故で亡くなる人の
50倍もの人が、「がん」で亡くなって
いるとのことでした。

政府も、がんに対しては、今年の4月に
がん対策基本法を施行して、がんの
拠点病院の拡充等を行うことになっています。

私の知人にも、がんに罹っている人も
いますので、他人ごとでは、ありません。

高度な治療方法が開発されて、
「がん」が根絶される日がくると、良いですね。


話は変わりますが今日は、土曜日。
月曜日に提出するために、助成金の
申請書類を作成することにします。

賃金台帳との、金額や、
出勤簿(タイムカード)の確認等、
結構、細かい作業がありますので、
意外と大変です。

さてと、ひと頑張りするかな。  

Posted by 友野 健 at 09:50Comments(0)TrackBack(0)法律

2007年07月05日

算定基礎届、続々と・・

今日はこれから、「算定基礎届」の行政協力、
この「算定基礎届」とは、4月、5月、6月に
社会保険加入の保険者に支払った
給料の平均値を社会保険事務所へ
報告するもの。

この算定基礎届けは、7月10日までに、
作成して提出をしなければならないので、
結構、忙しいです。

私も顧問先より、用紙を頂いて、
作成中。まだ、全ては完成して
いません。

ちなみに、この「算定基礎届」によって
計算された新しい保険料は、
9月から適用になります。

ちなみに、厚生年金の保険料は、
併せて9月に改定されます。

会社員の頃は、給料が上がった
と喜んでいましたら、
秋には、社会保険料が上がり、
ほとんど、手取額が変わらなかった
記憶があります・・・  

Posted by 友野 健 at 08:36Comments(0)TrackBack(0)法律

2007年06月21日

住民税は、高いがね~!

先日、住民税の通知がきました。
通知書をみたら、高いのでビックり!

特に、私のような個人事業主は、
納税が4回なので、3ケ月分ずつの
課税になります・・・

顧問先には、さんざん、今年は住民税
が、高くなりますので、注意して下さい。
と案内をしていましたが、いざ、自分に
くると、ビックラ仰天です。

納税用に別口座を開設しておかないと、
つぃつい、使ってしまうので、要注意です!
起業した皆さん、納税用に別口座を
作った方が良いですよ・・・

話は変わりますが、昨日、顧問先で、
私が、通販で購入した、脂肪燃焼ベルト
「スレンダーシェイパー」の空箱を
発見しました。(笑)
思わぬところに、同志?がいたのです。
社長とも、ダイエット談義で盛り上がり、
帰りに、お土産として、「あんぱん」を
もらいました。

今日の朝食は、その頂いた、あんぱんです。

さてと、本日も、目覚めに、「ブルブルベルト」
を腹に巻いて運動?を行ったし、この夏、
ひそかに変身します(笑)  

Posted by 友野 健 at 07:46Comments(4)TrackBack(0)法律

2007年06月19日

「算定基礎届」は、お早めに・・・

社会保険に加入している会社や、個人事業主
の皆さんには、先週あたりに、社会保険事務所
から、「算定基礎届」の用紙が届いていると
思います。

この「算定基礎届」とは、4・5・6月の3ケ月間に
支払われました給与の平均によって、今年の9
月から、来年の8月まで、新しい社会保険料の
等級、すなわち、保険料が決まるものです。

ちなみに、4~6月に残業が多いと、9月からの
新しい等級も、それを反映して高くなります。
また、昇給があれば、それも、保険料に反映
されます。

会社員の頃は、給料が上がった!と、喜んで
いましたら、9月分の給与明細の中に、
「新保険料の決定」の明細が入っていて、
社会保険料が改定されたので、手取額が
ほとんど、変わらなかったことを思いでだします。

尚、厚生年金は、当分の間、毎年9月に
保険料率が改定されます。
皆さんが、会社を経営されているので
あれば、給与の額が変わらなくても、
社会保険料が改定されますので、
従業員の皆さんには、保険料の
金額が変わったことを教えてあげて
下さい。
そうしませんと、トラブルのタネに
なるかもしれませんので・・・  

Posted by 友野 健 at 06:26Comments(0)TrackBack(0)法律

2007年06月14日

労働者派遣事業の事業報告

先日、労働局へお邪魔して、顧問先の
「労働者派遣事業」の事業報告書の
提出をしてきました。

「労働者派遣事業」、いわゆる「人材派遣」を
おこなっている会社は、毎年、決算終了から
3ケ月以内に、事業報告書を管轄する、
「労働局」へ提出しなければなりません。

意外と、この制度を忘れている場合が
多いので注意して下さい。

昨日は、あまりにも暑かったので、
「シャトレーゼ」にて、たくさん、アイスクリーム
を買いました。

ソーダー味のカキ氷は、美味しかったです。

追伸
 6月21日に、名古屋駅徒歩5分、アタックスの
セミナールームにて、個別相談会を開催します。
 詳しくはこちらまで、残席、あとわずかです・・・  

Posted by 友野 健 at 08:12Comments(2)TrackBack(1)法律

2007年06月12日

年金の記録漏れについて・・・

社会保険庁での、「年金の加入漏れ」問題が
連日、騒がれています。

私達、社労士としでも、身近な問題です。
加入記録漏れが、考えられる人は、
「転職」、「結婚等で姓が変わった人」
が記録漏れの可能性が高いです。

社会保険事務所の窓口に年金相談
をしにいかれる場合は、その前に
まず、自宅にて、自分の職務経歴書
を作っていかれることを、おすすめ
します。

例:昭和55年4月~昭和62年3月 
  ABC株式会社 7年(84ケ月) 
  勤務先:東京都調布市

自分が、いつからいつまで、
どこに、どれ位の期間勤務
していたのか?
そして勤務していた会社の
名前と、所在地はどこか?
これを一覧にしてから、
相談窓口に行けば、話は
スムーズになると思います。

尚、厚生年金制度は、
昭和17年6月に、現場で
働く男性労働者を対象に
制度が作られました。
ですから、結構、戦前の事業所
で働いた加入記録が漏れている
場合も多いので、ぜひ、窓口で
確認して下さい。

でも、マスコミの報道をみていますと、
「けしからん」の一点張り。
どうすれば、問題を解決できるのか?
の建設的な意見があっても良いと
思うんですが・・・

テレビにでてくる、コメンテーターは
批判さえすれば、いいのかな?  

Posted by 友野 健 at 08:44Comments(0)TrackBack(0)法律

2007年06月07日

これって、あり?

介護事業大手のコムスンが、厚生労働省から、
介護保険の不正請求等の問題で処分が下され、
事業の継続が困難な状況になりました。

でも、グループの子会社に事業を全部、譲渡する
ことが発表されました。
すると、会社が変わる、つまり経営母体が変わる
ので事業を譲渡された会社は、新たなスタート
となるため、いわば、抜け殻状態のコムスンが
処分を受けても、損失はなくなってしまいます。

また、新聞によりますと、三重県内で監査を
受けた事業所が、県の監査結果がでる前に、
自ら事業所の廃止届けを提出して、処分を
避ける?動きをしていました。

「これって、あり?」なのかな?
仮に、子会社を持っていない、通常の介護事業者
が同様な不正を働けば、廃業になると思いますが
どうなんでしょうか?

何か、おかしいと思うのは私だけでしょうか?  

Posted by 友野 健 at 07:43Comments(4)TrackBack(0)法律

2007年05月17日

突然の任意同行、弁護士さんのお話

昨日の夜は、「突然の任意同行」や、「夫が逮捕された!」
ことについて、士業の勉強会にて弁護士の先生からの
お話を聴くことができました。
任意同行の時は、既に逮捕状を持参していること
が多いので、抵抗すると即、逮捕になってしまう
こと等。
でも、一番怖いな!と思ったことは、取調べ室で
否認を貫くと、なかなか帰してくれないので、
ついつい、偽りの自白をしてしまうことがある
とのお話。
取調べは48時間以内ですが、その後、身柄は
検事さんへ送られます。そして起訴をされれば、
拘置所での拘留は原則20日。
その後も保釈が認められなければ、拘留の延長
も可能であること等。

でも、やっていないことであれば、否認をつらぬか
ないと、裁判では取調室での調書が証拠として
採用されてしまいます。
閉ざされた空間でのことなので、精神的に、
とてもきついそうです。

犯罪者に間違われないように
注意しなければね。  

Posted by 友野 健 at 08:05Comments(2)TrackBack(0)法律

2007年05月12日

労働保険の収集

本日は土曜日。本来ならお休みです。
でも、「労働保険の申告書」を頂いて
いなかった、顧問先がありましたので、
本日は、午前中、お邪魔しました。
この労働保険の申告書は、労働者を
一人でも雇用している事業主さんが
1年間に支払った賃金、すなわち、
給料に対して、労災や雇用保険料を
支払います。

尚、今回は、法律の施行が遅れまし
たので保険料の納付は6月11日迄
となっておりますが、労働基準監督署
での集合受付は5月17~21日まで
(ただし、土・日は除きます)です。

皆さん、毎年5月、労働保険料の分も
事業の経費として準備しておきませんと、
大変なことになりますよ。  

Posted by 友野 健 at 22:22Comments(0)TrackBack(0)法律